症例報告を含む投稿および研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針
症例報告を含む投稿および研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針
近年、個人のプライバシー尊重が重視されている。医学界においても患者のプライバシー保護は医療者が遵守すべき重要な責務である。当協会の機関誌『漢方の臨床』への投稿や研究会での発表においても、プライバシー保護に留意し、患者が特定されないよう配慮すべきである。以下は東亜医学協会において策定した、症例報告を含む投稿および研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針である。
- 患者個人の特定が可能な氏名、患者・入院番号、イニシャル、呼び名などは記載しない。
- 患者の住所は記載しない。但し、疾患の発生場所が病態等に関与する場合は都道府県・市区町村 などの区域までに限定しての記載は可とする。
- 年月日の記載は、臨床経過を知る上で必要となることが多いので、個人が特定されないと判断さ れる場合は記載してよい。
- 他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合、診療科名は記載しない。
- すでに他院などで診断・治療を受けている場合、その施設名および所在地は記載しない。ただし、 救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない。
- 顔写真を提示する場合は、本人の特定ができないよう配慮する。
- 患者を特定できる生検、剖検、画像情報に含まれる番号などは削除する。
- 以上の配慮をしても個人が特定化される可能性のある場合は、発表に関する同意を患者自身(ま たは遺族・代理人・保護者)から得るか、自施設の倫理委員会がある場合はその承認を得る。
- 遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関す る倫理指針」(文部科学省、厚生労働省および経済産業省)による規定を遵守する。
平成 27 年 7 月 東亜医学協会