医学研究に関する指針

医学研究に関する指針

 論文は人を対象としたものではヘルシンキ宣言(1964年6月採択、2013年10月修正)、人を対象とする生命科学・医学研究に関する倫理指針(2021年6月30日施行)および臨床研究法(2018年4月1日施行)を遵守したものでなくてはならない。
 人を対象とする生命科学・医学研究に関する倫理指針により該当する倫理審査委員会の承認が必要とされる研究については、当該施設の倫理審査委員会で承認済みであることを論文に記載する。

 当該施設に倫理審査委員会が設置されていない場合、所属する都道府県医師会および保険協会に問い合わせるか、厚生労働省ホームページにある全国の施設に設置されている倫理審査委員会リストを利用して、外部施設による承認を得ても良い。

(参考)厚生労働省:研究倫理審査委員会報告システム https://rinri.mhlw.go.jp/

令和 8 年 3 月 東亜医学協会